居酒屋タクシーは違法ではない!!!
少し前に居酒屋タクシーが問題になって世間を騒がせたことを覚えていますでしょうか。
タクシーに乗ると、おしぼりとビールが出てきて、車内でのめると言うものです。
マスコミでは、違法だとさかんに言っておりましたが、どの部分が違法なのかわかっていない方が多くいらっしゃるので
はないでしょうか。
結論から言いますと、居酒屋タクシーは違法ではありません。
営業手法として、お客さんに何か物品をサービスとしてあげること自体は何ら問題ありません。
ビールだろうがおしぼりだろうが、あげればいいんです。
次にまた乗ってくれることを期待して、そのようなことをするのは、どんなビジネスでも当たり前です。
道路運送法第十条 「一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。」
となっておりますが、ビールは直接的な料金の割引になるかというと微妙なところです。
ただ、今回問題になっているのは、相手が公務員というところが問題なのです。
公務員の場合、これが賄賂になる可能性があるといことが問題なのです。
ここら辺がよくわかっていない方がおおいのではないでしょうか。